コラム

資金援助は贈与税がかかる!?マイホーム購入で使える特例

おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。
ガウディランドの佐藤愛です。

今週も「金曜日」がやってきました。
皆さん、どんな週末を過ごす予定でしょうか?
ガウディランドは土日も元気に営業しておりますので
マイホーム検討しているあなたは是非ご来店ください(^^)

さて、今回みなさんにご紹介したい内容はコチラ。

『贈与税』

マイホーム購入のご相談の中でもよく出てくるこの贈与税。

「親」もしくは「祖父母」からマイホーム購入のために資金援助があるという
ご家庭も珍しくはありません。むしろ多いくらいです。

この資金援助、財産を贈る事になるので「贈与」に値するのです。
なんと悲しいことに、税金がかかるのです。

でもご安心を。
マイホーム購入するための資金援助には特例があり、
金額によっては贈与税がかからなくなることもあります!
今後マイホーム購入をされる方の参考になればと思いますので
ぜひ最後までご覧ください。

 

目次=================
1. 贈与税とは?
  1−1.計算方法① 暦年課税
  1−2.計算方法② 相続時精算課税
2. 住宅取得等資金贈与の非課税
3. まとめ

===================

 

1. 贈与税とは?
まずは簡単に贈与税について知っておきましょう。
贈与税とは、個人から贈与によって財産を受けた人が支払う税金のこと。
生前に贈与することで、相続税の課税を免れようとする行為を防ぐ目的もあると・・・。
抜かりないですね・・・

では、この贈与税の税率はどのように設定されているのか。
計算方法が2種類あるので紹介します!

 

1−1.計算方法① 暦年課税
暦年課税は、贈与する金額によって税率が変わる計算方法になります。
表のように、贈与額によって納める税額が決まっています。

※財務省ホームページより引用

暦年課税の場合は「基礎控除110万円」を使う事が可能です。
贈与額から基礎控除110万円を引いた金額が課税対象となります。

仮に500万円の贈与を受けた場合は、下記のようになります。
贈与額500万円−基礎控除額110万円=課税対象400万円
課税対象400万円×税率20%=贈与税80万円

基礎控除額110万円は毎年使えるので、年間で贈与額が110万円未満であれば
贈与税はそもそもかからないということにもなります!
だからといって、毎年110万円ずつ贈与するというやり方はバレたら大変ですのでやらないでくださいね。

 

1−2.計算方法② 相続時精算課税
相続時精算課税は、受けとった財産の合計額から2,500万円(特別控除額)を差し引いた額にかかる税金です。税率は一律20%になります。

※財務省ホームページより引用

仮に3,000万円の贈与を受けたとすると、課税対象は特別控除額を差し引いた500万円となります。
課税対象500万円×税率20%=贈与税100万円
この場合に納める贈与税は100万円ということになります。

また、この制度を使うと控除した額はのちに相続が発生した時に相続税の課税対象となってきます。
つまり、税金を納める時期を相続の時まで持ち越すということです。

 

2. 住宅取得等資金贈与の非課税
贈与税についてある程度は分かりましたか?
前置きが長くなりましたが、ここからが本題!
住宅購入に伴う贈与の非課税について。

本来、贈与を受けた人は前述の計算で税金を納めますが、
住宅購入のための贈与であれば、非課税になるのです!

※財務省ホームページより引用

取得住宅の条件もありますが、上記表のように500万円または1,000万円の
非課税措置を受けることが可能です!
非課税措置以上の贈与がある場合は、控除額を差し引いた分に対し課税される仕組みです。

今年2022年に改定もされて、2023年12月31日まで延長されましたので
この制度を使うなら今のうち。
また延長されるかはわかりませんし、非課税額が変わる可能性も大いにあります。

すでに両親、祖父母からの住宅購入に伴い贈与があるという方は早々に動き出しましょう!

この制度を受けるための要件や概要は財務省がわかりやすい資料を作っていたので
リンク貼っているので是非見てみてください♪
「 住 宅 取 得 等 資 金 の 贈 与 を 受 け た 場 合 の 贈 与 税 の 非 課 税 」 等 の あ ら ま し

 

3. まとめ

両親や祖父母からの住宅購入に伴う資金援助ですが、
最初は無いと言われていても、話を進めていくと
援助してくれるケースも割と多いものです。
援助を充てにしすぎるのも良くはありませんが、、、
快く援助してもらえるのであれば有難く使わせてもらいましょう!!
そして少しでも最大限に活用できるよう、贈与税についても対策しておきましょうね!

 

では、良い週末を!
また次回も楽しみにしていてください(^^)

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