「手付金」の3つの意味とは?
- 2022.09.04
- 不動産売買
こんにちは、ガウディランドの佐藤愛です。
みなさん、マイホームの契約をするときに「手付金」が必要なのは
ご存じの方が多いかと思います。
この「手付金」、3つの意味があるって知っていましたか?
今回はちょっとした豆知識として「手付金」についてご紹介します。
是非、最後までご覧ください!
目次=============================
1. 手付金の3つの意味とは?
2. 手付金額はどのくらい?
3. 手付解除を知っておこう!
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1.手付金の3つの意味とは?
みなさんが知っている手付金は、「契約のときに買主が売主に払うお金」ですよね。
実はこの手付金、契約を締結するための役割だけではないのです。
手付金には3つの意味があるので、ひとつずつご紹介していきます!
① 証約手付
ー 一般的に不動産売買契約の証拠として、買主が売主へ売買代金の一部を支払います。
これを証約手付といいます。
② 解約手付
ー 民法の規定では、買主が手付金を放棄すれば解約でき、
売主は手付金を買主に返し、さらに同額を買主へ支払えば解約できます。
これを解約手付といいます。
③ 違約手付
ー 買主、売主どちらかに債務不履行があった場合、手付金が違約金として、
損害賠償とは別で相手方に没収されるケースがあります。
これを違約手付といいます。
このように、手付金は3つの意味を持ちます。
一般的に不動産売買の手付金は「②解約手付」とみなされている事が殆どです。
契約書や重要事項説明書にも明記されているので、手続きをする際は宅建士より
説明があるのでしっかり聞いて理解しておきましょう!
2.手付金額はどのくらい?
買主側で準備する手付金はどのくらい用意すればいいのでしょう。
一般的には【売買代金の5%〜10%】で手続きされるケースが多いです。
仮に売買代金が2000万円の場合、手付金は100〜200万円という事になります。
手付金の額は小さすぎると双方が契約を解約しやすくなってしまうし、
逆に大きすぎれば解約できない状況になってしまい、解約手付としての役割をなさなくなります。
しかし、買主さんによっては5%〜10%の手付金を用意するのも大変な方もいるでしょう。
絶対に5%〜10%の手付金が用意できないと売買契約ができないとも限らないのでご安心を。
売主の了承、仲介会社の了承があれば用意ができる範囲の手付金でも契約は可能です。
どちらにしても契約時にお金は必要になるので、仲介会社の担当さんへ
用意できる金額を最初に伝えておくとスムーズですよ!
3.手付解除を知っておこう!
不動産売買では一般的に手付金は、解約手付とみなされると説明しました。
この手付金をもとに契約を解除することを「手付解除」といいます。
契約を解除するということは、大きなお金が動くので、トラブルの原因にもなりかねません。
トラブルの要因として大きいのが、手付解除のタイミングです。
「もう決済も目前!!」という時に手付解除されてしまっては売主、買主双方とんでもなく困りますよね。
そうならない為に、手付解除には期日を設けるのが一般的です。
・契約から決済が1ヶ月以内でしたら、1週間〜10日前後
・契約から決済が1ヶ月以上先なら、契約日と決済日の中間くらい
とされることが多いです。
この期間であれば、買主は手付金を放棄、売主は手付金を倍返しすれば契約を解除できます。
日にちが明確なので、わかりやすいですね。
一方で手付解除ができる期日を設定しない場合は、
手付解除期間は「相手方が履行に着手するまで」が基本となります。
「”履行に着手”って具体的には??」と皆さん思いますよね。
例えば、売主なら所有権移転登記の手続きに着手していると、履行に着手となりますし、
買主なら引っ越し業者と契約をしたり、中間金の支払いを行っていると履行に着手となります。
少し曖昧な感じがして、分かりづらいですね。
こういった曖昧な状態はトラブルが起きやすいので、予め手付解除の期日は設けておくのがおすすめです。
人生で大きな買い物の一つであるマイホーム。
大きなお金が動くタイミングです。
手付金も決して小さな額では無いので、どういう意味のある金額なのか
知ったうえでご契約を行いましょう!