資金援助と贈与税 非課税措置って知ってる?
- 2025.10.31
- リノベーション

皆さんこんにちは。
仙台の「中古物件を買ってリノベーション」「持ち家リノベーション」のガウディランド斎藤です。
今日はハロウィンですね。
我が家の子どもも保育園でハロウィンパーティーがあるそうです♪
家でもなにか子供の好きなもの、かぼちゃのポタージュでも作ろうかなと考え中です。
ハロウィンが終わったらあっという間に仙台の街もクリスマス、年末ムードに。。。
年々1年が早いな〜を感じております。
本日はリノベーション費用と贈与税についてです!
「リノベーション費用の援助を親から受けられそうだけど、贈与税がかかるって本当?」
「いくらまでなら贈与税がかからない?お得な贈与方法ってある?」
贈与税の税率は他と比べて高く設定されており、高額な資金援助を受ける場合の影響が気になる所ですよね。
結論、リノベーション資金も贈与税の対象になります。
ただ、基礎控除と非課税措置が設けられているので、条件によってはそれらを活用可能です。
仙台で「せっかくのマイホーム資金、なるべくお得に贈与を受けたい」という方はぜひご覧ください。
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1、贈与税の概要
2、いくらから贈与税がかかる?非課税措置は?
3、住宅の名義人のリノベーション名義人が違う場合の節税ポイント
親名義の住宅を子供の費用負担でリノベーションする場合
夫名義の住宅を妻の費用負担でリノベーションする場合
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1,贈与税の概要
◆贈与税とは?
贈与税=個人から価値ある財産をもらった際にかかる税金です。
贈与を受けた額が年間110万円を超えると贈与税の申告が必要になるため、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
注意点は親子間や夫婦間であっても発生すること!
また、お金だけが課税対象になるわけではなく、例えば金融商品や生命保険の保険金、借金返済なども贈与税がかかります。
◆誰にかかる?
贈与税を支払うのは、贈与税が発生する資産を受け取った人です。
例えば、夫が妻に贈与税が発生する資産を贈与した場合、妻が贈与税を納める必要があります。
マンションでも戸建てでも同様です。
2,いくらから贈与税がかかる?
贈与税には110万円の控除枠があります。
その為110万円までは非課税になり、110万円を超えた場合に課税されます。
例)中古物件を買ってリノベーションをする資金のうち、400万円を親から援助をもらい工事をする場合、課税対象額は400万円-110万円=290万円となります。
◆特殊な工事であれば、非課税額は最大1,110万円になる
住宅購入費用やリフォーム費用を祖父母や親から援助してもらう予定の方は、条件を満たす場合、非課税措置を受ける事ができます。
それが『直径尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』です。
〜適用条件〜
・18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)の人が親や祖父母からリフォーム資金、住宅取得資金を援助してもらう場合
・贈与を受けた翌年3月15日までに入居
・リフォーム後の住宅が一定の基準を満たす(省エネ性能基準など)
・所得合計が2,000万円以下
・工事費用が100万円以上 など・・・
※物件種別によっても要件は異なります。詳細は下記リンクよりご確認ください。
国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
〜非課税限度額〜
耐震・耐震またはバリアフリー住宅:1,000万円
その他の住宅:500万円
こちらが適用になる場合、前述の基礎控除額110万円と合わせて最大1110万円非課税で贈与が受けられることになります。
期間内に申告書類を集めて翌年確定申告する必要がありますので、リノベーション会社に都度確認しながら進めていきましょう。
仙台でマイホームをお考えの方はガウディランドにご相談頂ければ、税金の面も考慮してご提案致します。
3,住宅の名義人のリノベーション名義人が違う場合の節税ポイント
住宅の名義人とリノベーションの名義人が異なる場合、リノベーション費用に贈与税がかかります。
リノベーションをすると、住宅の資産価値が上がるため、その分住宅の持ち主に対して、費用を負担した人が贈与者とみなされてしまうことが理由です。
贈与税の仕組みは、子どもと親、夫と妻などの家族関係にも適用されます。
その為、前述した非課税措置が利用できるのは直系尊属(自分より前の世代で、父母や祖父母のように立てに繋がる直系親族のこと)からの贈与に限られているため、子から親、または夫婦間で資金のやりとりが発生した場合は非課税措置が使えません。
◆親名義の住宅を子供の費用負担でリノベーションする場合
親名義の住宅をリノベーションする際に、子どもが費用負担をする場合子から親に対する贈与税がかかります。
なぜなら、住宅の名義人とリノベーションの名義人は一致していなければならないからです。
家族であっても異なる人の名義でリノベーションを行った場合、建物価値を上げるための贈与とみなされます。
例えば、実家のリノベーション費用1,000万円を子が負担した場合の贈与税は
▼基礎控除額を除いた、課税対象額
「1,000万円−110万円=890万円」
基礎控除額を除いた課税対象額が1,000万円以下の場合、贈与税の税率は40%、そこからさらに控除される金額は125万円です。
そのため、贈与税額は次のように計算できます。
▼贈与税額
「890万円×40%-125万円=231万円」
231万円の贈与税が親にかかります。
ただし、親名義の住宅を子どもの費用負担でリノベーションする場合に、2つの方法で大きな課税を避けることができます。
A)リノベーション前に家の名義を親から子へ変更する
リノベーションをする前に親から子へ建物を贈与し子ども名義にすることで、リノベーション費用にかかる贈与税を減らす事ができます。
例えば、建物価格200万円の実家を子どもの資金1000万円でリノベーションする場合。
この場合の税額はこちらになります。
(基礎控除額を除いた課税対象額)200万円-110万円=90万円×(税率)10%=(税額)9万円
名義変更をしない場合、親に対して231万円の贈与税がかかるのに対し、名義変更をした場合子どもにかかる贈与税は9万円になります!
どのタイミングで名義変更するかによって税額が大幅に軽くなります。
B)相続時精算課税制度を使う
「相続時精算課税制度」を使うと、リノベーション前の住宅贈与に最大2,500万円まで贈与税がかからずに贈与を受けられます。
この制度は、2,500万円まで非課税で生前贈与を受けられる仕組みです。
ただし、贈与者が亡くなった後は生前贈与を受けた財産に対し、贈与当時の時価で相続税が課されます。
つまり贈与税の支払いを先延ばしにできる制度になります。
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与が対象となります。
一度利用すると以後ずっと「相続時精算課税制度」で贈与を受けなければならず、2,500万円を超えた金額には一律20%の贈与税が課されます。
条件に当てはまる場合でも、利用の際には相続専門の税理士などに相談し、慎重に方法を選ぶ必要があります。
相続時精算課税制度についてより詳しく知りたい方は、国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」をご確認下さい。
◆夫名義の住宅を妻の費用負担でリノベーションする場合
物件の名義人とリノベーションの名義人が異なる場合、贈与税がかかります。
・夫婦共同名義で購入したマンションをリノベーションする際、どちらか一方の名義でリノベーションを行う場合
・夫名義で購入したマンションのリノベーション費用を妻が負担する場合 など
この場合、最善の方法はリノベーション費用を110万円に抑えることですが、リノベーションの内容によってはその金額に抑えることが難しい場合が多いです。
その場合、次に上げる方法を使うことで贈与税を軽減することができます。
a)リノベーション名義人と一致するように住宅の名義人を変更
実家のリフォーム費用を出すケースと同様に、リノベーションの名義人と一致するように住宅の名義人を変更すれば、贈与税が節税できる可能性があります。
b)共有名義に変更
リノベーションの負担額に応じて、建物の持分を移転登記し、夫婦共有名義にすることで贈与税課税を防ぐ事ができます。
リノベーション費用を払った人に対して、それと同じ価値の建物権利を与える形です。
持分を分配することで、両者の間に損得が生じず、贈与税がかからなくなります。
C)結婚20年以上の夫婦なら特別控除も
結婚して20年以上の夫婦で、自分の居住用住宅をリノベーションする場合、2,000万円の特別控除を受けられます。
ただし、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住し、以後ずっと住み続けることが条件となるため、契約から施工までの期間に注意が必要です。
住宅の価格が2,000万円以下であれば、この制度を利用し、贈与税をかけずに住宅の名義人を変更できます。
適用を受けるためには、税務署へ贈与税の申告が必要です。
詳しくは、国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」をご確認下さい。
いかがでしたでしょうか。
弊社にお問合せのお客様も贈与税がかかるケースは多く、ご家族状況やリノベーション内容によっても適用できるものが変わってきます。
お客様ごとにオススメの方法は変わってきますので、住宅購入・リノベーションと合わせてこういったご相談も受けたまわっております。
仙台でマイホーム、リノベーションはガウディランドへお気軽にご相談ください。