2022年改正!住宅ローン控除〜控除額シミュレーション〜
- 2022.07.29
- 不動産売買
こんにちは。
宮城・仙台の中古リノベ専門店ガウディランドの佐藤愛です。
私が担当した前回のコラムで、中古住宅の2022年改定住宅ローン控除について解説しました。
今回は実際に控除額をシミュレーションしてみようと思います。
↓前回のコラムはこちら↓
ぜひ解説も読んでみてくださいね(^^)
目次=============================
1. 住宅ローン控除のおさらい
2. 控除額シミュレーション
3.まとめ
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1.住宅ローン控除のおさらい
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まずは中古住宅の住宅ローン控除の計算方法について簡単におさらいしておきましょう!
控除される内容は下記の条件で計算されます。
●控除率 0.7%
●控除期間 10年間
●控除対象上限額 2,000万円
中古物件に関しての条件は以下の項目のいずれかに該当する必要がありました。
●1982年1月以降の建築物であること
●地震に対する安全性に係る基準に適合するものして、下記のいずれかにより証明されたもの
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
控除を受けるにあたっての必須条件は前回コラムを参考にしてくださいね!
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2.控除額シミュレーション
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では早速、控除額をシミュレーションしてみましょう!
今回は簡単なケースで2パターンをご紹介します。
【シミュレーション家族情報】
仙台市青葉区在住 共働き夫婦
ご主人:35歳 年収450万円 所得税10万円 住民税21万円
奥さま:35歳 年収300万円 所得税5万円 住民税12万円
【借入条件】
中古住宅購入 住宅ローン借入れ3,000万円
35年間 金利0.85% ボーナス返済なし 2023年1月から返済スタート
シミュレーションの対象は上記の様に設定します。
※細かい条件や節税対策などは加味していません。
◆パターン①◆
ご主人ひとりで住宅ローン3,000万円を借り入れした場合
2023年年末残高:2,926万円
※中古物件の年末残高上限は2,000万円
では、初年度の住宅ローン控除額は…
【年末残高上限2,000万円 ✕ 0.7% = 14万円】
ご主人の所得税は10万円、住民税は21万円なので、
控除額14万円を最大限受けることが可能となりますね!
パターン①の場合は、控除期間10年間は年末残高が上限の2,000万円を切らない計算になるので
最大控除額140万円が10年間で控除される金額となります(^^)
◆パターン②◆
ご夫婦2人で住宅ローン3,000万円を借り入れした場合
持ち分、ローン負担ともに1/2ずつとします。
この場合、ご夫婦はそれぞれで住宅ローン控除を受けることができます。
まず、住宅ローンの持ち分は借入額3,000万円の1/2で1,500万円となります。
2023年年末残高:2,926万円
一人あたりの年末残高:1,463万円
では、初年度の住宅ローン控除額は…
【年末残高1,463万円 ✕ 0.7% = 10.2万円】
このような計算になります。
初年度、ご夫婦はそれぞれの所得税・住民税から「10.2万円」の控除を受けることが出来るのです。
今回シミュレーションしたケースだと、ご主人も奥さまも所得税と住民税から最大限控除が可能となります。
この計算の仕方で10年間の控除額を算出すると、一人あたりの総控除額は「90.7万円」となります。
ご夫婦それぞれで控除を受けられるので、世帯としての総控除額は「181.4万円」という事になりますね。
ご主人ひとりで住宅ローンを借りた場合は、最大控除額は140万円でしたので、約41万円の差が生まれます。
共働き夫婦が多い昨今では、こういった形で住宅ローン控除の適用を最大限に活かすことも可能なんです。
ご夫婦それぞれが控除を受けるためには、最初の確定申告もそれぞれで手続きしないといけませんので
申告漏れなどには十分注意しましょう!!
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3.まとめ
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今回は中古住宅のローン控除シミュレーションをしてみました。
ご夫婦で住宅ローンを借りる場合はそれぞれが控除を受けられるので世帯としての控除額は
通常よりも多く受けられることがわかりましたね。
実際には、お借入の金利や条件、返済方法など人それぞれでローン残高の減り方や
節税対策などによっても控除額が変動してきますので、ぜひご自身の状況を見て試算してみてくださいね!
年収や借入額などを入力すると簡単にシミュレーションしてくれるサイトなどもありますので
気になる方はチェックしてみて下さい。
皆さんマイホームに関して調べ始めると、
「何から始めれば良いのか・・・」
「自分たちに合うのはマンション?戸建て?」
「予算はどのくらいが適正・・・?」
などなど・・・気になることが沢山出てくるものです!
そんな時こそ「プロに相談」という手段を取ってみてはいかがでしょう?
皆さまのご相談、お待ちしております(^^)