コラム

不動産相続の基礎知識〜相続登記の手続きの仕方〜

こんにちは!宮城・仙台の中古リノベとcasa取扱店ガウディランドの佐藤寧々です!

実はガウディランドは中古マンションのご売却もお手伝いしています!

 

皆さんは「相続した不動産」をお持ちでしょうか?

これから相続するかもしれないという方もいますよね。

相続で不動産を取得したら、その場合の手続きはどのようにするのでしょうか?

また相続する際に注意することなどはあるのでしょうか?

実は、ガウディランドへ来る売却のお問い合わせの中でも

「相続した不動産を売りたい」

というご相談、結構あります。

そこで今回は、不動産相続について紹介していきたいと思います。

 

 

目次=============================

1.相続に関しての基礎知識

2.不動産を相続する際の注意点

3.相続登記のやり方

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1.相続に関しての基礎知識

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相続とは、原則としてその亡くなられた方(被相続人)の全ての財産、権利(所有権など)や義務(債務など)を相続人が承継することです。

相続人が複数いる場合には、民法で定められた割合(法定相続分)で各々承継することになります。

必ずしも法定相続分通りに承継しないといけないわけではありません。

「遺産分割協議」(相続人全員での話し合い)により、誰が何を相続するかを決めることができます。

また、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合には、遺言書で誰に何を相続させるのか指定することができます。

遺言書で相続人以外の人に財産を取得させること(遺贈)もできます。

ただしこの場合、相続人の遺留分(最低保証される取り分)を侵害している場合は、その相続人は侵害されている分を取り戻す請求をすることができます。

 

相続される財産のうちには、マイナスの財産、つまり借金なども対象になります。

でもご安心ください。

借金の方が多い場合には、相続しないこともできます。

この場合は、家庭裁判所へ相続放棄を申述します。

この相続放棄は原則として被相続人の死亡を知った時から「3ケ月以内」に家庭裁判所へ申述をしなければなりません。

 

 

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2.不動産を相続する際の注意点

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法定相続分どおりに、不動産も共有にしておこうと考える方も少なくありません。

ただし不動産を共有名義にすることで起こるデメリットもあることも把握しておきましょう。

例えば、

・売却しようとしても共有者が同意しないので売却できない。

・不動産を担保に銀行から借入れをしようとしても共有者の同意がないので借入れできない。

などのことが起こり得ます。

 

自分だけの名義(単独名義)であればできたことが、共有だと共有者の承諾がなければできないとことになってしまいます。

実は、共有はのちのち争いに発展する可能性もあります。

共有名義にする際は、慎重に話し合うことをおすすめします。

 

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3.相続登記のやり方

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ご家族から役所へ死亡届が提出されると、被相続人の住民票・戸籍謄本等には死亡の記載がされます。

しかし、不動産の登記事項証明書に所有者として登記されている被相続人の名義は変わりません。

相続する方から相続登記を申請する必要があります。

不動産の相続登記はその不動産を管轄する法務局に申請書類を作成して申請することになります。

必要書類が複雑な場合も多く司法書士へ依頼をする方も多いです。

 

申請に際して必要な書類の例をご紹介します。

・申請書(法務局のHPで入手可能)

・亡くなられた方(被相続人)の死亡から遡って12~13歳位までの記載のある戸籍謄本・除籍謄本等・除票

・法定相続人の戸籍謄本等

・名義人となる方の住民票

・遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付・法定相続分での相続であれば不要)

・対象となる不動産の評価証明書

上記の書類(他に必要な書類が増える場合もあります)を管轄法務局に相続登記を申請することによって登記名義が変更されます。

 

いかがでしたでしょうか?

次回は、もう少し掘り下げて「相続する前と後、どちらで売るのが良いのか」お話したいと思います。

現在、相続した不動産にお困りの方はいらっしゃいませんか?

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